2020-11-24 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第3号 この補助金の事業実施期間納品支払期限は、納品の遅れなどややむを得ない場合には二月二十八日まで延長可能とはなっていますが、実際には、メーカーの都合によって納品が二月二十八日までに間に合わないケースというのが多く発生しているのが実情なんです。 現場のこのような状況を見れば、期限の延長をしなければならない、そう考えますが、農水省はどう考えておられるでしょうか。 高橋克法